敷金清算の許される範囲

敷金清算の許される範囲

いざ、退去するとなったとき、家主はもし、入居者が弁済していない債権があるとき、優先して敷金から弁済を受けることが出来るとあります。

法律が認めているのはあくまでも弁済を受けざる債権の部分についてのみ許されています。

弁済を受けざる債権の部分とは、滞納家賃があれば当然そこに入ります。そのほかには、入居者が入居期間中に家主に損害を与え、これを弁済する義務が発生している時の債務も含まれるわけです。

では、契約書に、退居時に入居者の負担にてクロス、畳み、襖を交換するとの約款があったときはどうんるでしょうか?

民法の規定では原則は私人間の契約は自由になされるべきとの考えに基づいています。契約の内容も、お互いが、合意の上であれば有効とさえます。

但し、公序良俗に違反する行為、その他の法律で禁じられた法律行為は無効となります。

賃貸借契約における上記のような約款は消費者契約法との関係が良く争われることになります。

しっかり理解していただきたいのは、敷金の清算は、家主が弁済を受けざる部分についてのみ許されるということ。

決して、家主が自分の恣意的な考えで、相殺するということは求められないということです。